運送会社の種類

トラック運送業(貨物運送業)の種類は
大きく分けて2つ
< 1 > 貨物自動車運送事業
有償で、トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業
1. 一般貨物自動車運送業 ( 許可制 )
他人の需要に応じて
自動車(3輪以上の軽自動車と2輪自動車を除く)を使用して
貨物の運送をし、運賃を受け取る。
→ 事業用自動車(営業ナンバー。いわゆる緑ナンバー)トラック(貨物自動車と言います)を使用して、荷主(会社や個人)の依頼を受けて運賃を受け取る事業をいいます
①一般貨物自動車運送業 (特別積み合わせ貨物運送業を除く)
複数の荷主から、有償で自動車(3輪以上の軽自動車と2輪自動車を除く)を使用して
貨物を運送する事業です。
トラック運送会社のほとんどがこちらに該当します。
例、運送用トラック、タクシー、霊きゅう車、路線バスや貸し切りバス、引越しトラックなど。
②特別積み合わせ貨物運送業
一般貨物自動車運送業のうち、営業所その他の事業場において集荷(荷物が集まるの意味)された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配送に必要な仕分けを行う事業所であって、これらの事業場の間における当該積み合わせ貨物の運送を定期的に行うことを言う。
例、宅配便で大阪市内から東京都渋谷区に荷物を運ぶ場合。
宅配業者は荷主から預かった荷物のうち、大阪から東京行きの荷物を集めます。
東京行きの荷物を東京に運びます。
東京で集められた荷物のうち、渋谷区行きの荷物を集めて、
それを運び、
更に受取人のもとへ届けられるイメージです。
2. 特定貨物自動車運送業 ( 許可制 )
特定の荷主(1社)との契約に基づき、自動車(3輪以上の軽自動車と2輪自動車を除く)を使用して、
品目ごとなどで荷主を限定した貨物の運送をし、運賃を受け取る。
例、メーカーや商社の専属運送会社として系列会社などが物流システムを事業化している会社
3. 貨物軽自動車運送業 ( 届出制 )
一般貨物運送事業と同じですが、軽自動車及び二輪の自動車に限られます。
例、貨物運送を行う、営業(黒)ナンバーの軽トラックや軽自動車、又はバイク便など
(cf.営業ナンバー→黒ナンバー、自家用車→黄ナンバー)
< 2 > 貨物利用運送事業
‹1›以外でもう一つは、自分で貨物運送手段を持たずして、荷主より貨物を預かり、
自社以外の輸送業者の行う運送を利用して貨物の運送を行う事業があります。
荷主先までの集荷・配送を一貫して行うかによって、第一種と第二種に分類されます。
1. 第一種貨物利用運送事業 ( 登録制 )
自らは運送手段を持たず、他の運送事業者の運送を利用して
有償で貨物輸送を行う事業をいい、第二種貨物利用運送以外のものをいいます。
2. 第二種利用運送事業 ( 許可制 )
自らは運送手段を持たず、他の運送事業者の運送を利用して
有償で貨物輸送を行う事業のうち、鉄道・航空・船舶の利用運送と、
その前後のトラック等による集荷・配送を一貫して行う事業です。
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