軽トラの荷台からはみ出して良い寸法は何mm?

長尺物 単管やユニットバス、木材の配送
建築資材等の配送でサイズが大きいもの(軽トラからはみ出す)の輸送について
どこまでだったら法律上許されるのかと、 実際運転できるレベルはどこまでなのかを考察します。
荷台に乗せるもの=積載物
下記は「道路交通法」からの引用です。
2.道路交通法による制限外積載許可申請 積載物の重量、大きさ、積載の方法については以下のような制限が設けられており、これを超えることとなるような積載をして車両を運転するには、出発地を管轄する警察署長の許可が必要です。 (1)積載物の重量-自動車検査証に記載されている最大積載重量 (2)積載物の大きさ 1)長さ……自動車の長さにその長さの1/10の長さを加えたもの 2)幅……自動車の幅 3)高さ…3.8メートルからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの (3) 積載の方法 1)自動車の車体の前後から自動車の長さの1/10の長さを超えてはみ出さないこと 2)自動車の車体の左右からはみ出さないこと (4)許可の手続 出発地を管轄する警察署に制限外積載許可申請書を提出して行います。 (5)許可の基準 貨物が分割できないものである場合に限り、車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認められる場合は積載物の重量、大きさ又は積載の方法を限って許可されます。許可には、条件が付されることがあります。許可の期間は、原則として一回の運搬行為の開始から終了までの期間になります。
※警察に許可をもらって通行することは考えないとすると、
・長さ……自動車の長さにその長さの1/10の長さを加えたもの ・幅……自動車の幅 ・高さ…3.8メートルからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの
上記のサイズを守らなければいけないようです 。

・全長 車両(車体)の最前端から最後端までの長さ。3395 mm
・全幅 車両(車体)の幅(ドアミラー等は含まれない。1475 mm
・全高 車両(車体)の地上からの高さ。1765 mm

荷台床面地上高 地上から荷台までの高さ650mm
≪上記のサイズから≫
■長さ……自動車の長さにその長さ(3395mm)の1/10(339.5mm)の長さを加えたもの[3734.5mm]
■幅……自動車の幅[1475mm]
■高さ…3.8メートル(3800mm)からその自動車の積載する場所の高さ(650mm)を減じたもの[3150mm]
以上が上記の車両サイズに対して積載可能なサイズです。
建築資材の時間指定配送
ユニットバス、システムキッチン、単管、木材、ボード、板、分電盤、エコキュートなど
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