★『発電設備の負荷試験点検』とは
1. 『負荷試験点検』とは
消防法では、非常用(自家用)発電機の負荷運転の点検が規定されています。
一般的に各保安協会などで実施されている無負荷運転での性能点検とは異なる点検となりますので注意が必要です。(無負荷運転では運転性能の確認には不十分な為です)
消防法で定められている負荷運転は、電気事業法の月次点検とは異なり
消火活動に必要な非常時に動作させる各設備(スプリンクラーや消火栓ポンプ)を動かす為に必要な出力が実際にあるのか、正常に作動するのかを確認する大切な点検となります。
2. 『負荷試験点検を実施しないと・・・』

図のように万が一の災害時に、非常用発電機が作動せず
① スプリンクラー等の消火設備が作動しない
② 消防による消火活動が出来ない
③ 消火不能に陥り、発電機火災が発生
※二次災害を引き起こすことになります。
3. ◆消防法の改正がありました(2018年6月)
2018年6月より自家発電設備の点検方法が改正されました。
(※消防庁のホームページを参照にしています)
◇改正前の問題点◇
負荷運転実施の際
商用電源を停電させなければ実負荷による点検ができない場合がある。
⇒商業施設であれば、施設を休館することになり、売上等の経済的損失は甚大
⇒病院等の施設においては患者さんの治療の中断=命に係わる
また、屋上や地階などの自家発電設備が設置されている場所によっては
擬似負荷装置の点検ができない場合がある。
これらの問題を解消するために
従来の点検方法のあり方を科学的に検証し、改正となりました。
リーフレットなどは
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/post21.html
からPDFでダウンロードができますのでご利用ください。
4. ◆改正ポイントは大きく4つ
☆1 負荷運転を代えて行うことができる点検方法として内部観察点検等を追加。 総合点検における運転性能の確認方法は 以前:負荷運転のみ 改正:負荷運転または内部観察点検など ☆2 負荷運転及び内部観察点検などの点検周期を6年に1回に延長 負荷運転の実施周期は 以前:1年に1回改正:運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられて場合は6年に1回※エンジオイルや冷却水等はメーカーの交換推奨目安通りの交換を行うことで、より
安全性が担保されます。交換をせずに放置しておくと、いざという時に非常用発電機が正常に作動しないことがあります。
運訂正の維持にかかる予防的な保全策=保全策点検も重要です。負荷試験点検を実施し、毎年保全策点検を行うことで、負荷試験点検または内部観察点検が6年に一度でも法律的には問題ないということになります。
※弊社では保全策点検も実施しています。
☆3
原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要
負荷運転が必要な自家発電設備は
以前:すべての自家発電設備はに負荷運転が必要
改正:原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要
☆4
換気性能点検は負荷運転時ではなく、無負荷運転などに実施するように変更
換気性能の点検は
以前:負荷運転時に実施
改正:無負荷運転に実施
◆模擬負荷試験機による負荷運転点検のながれ
お見積りのご依頼 (受付電話 072-968-3320 )
↓
現地調査開始(30分程度)
↓
お見積り書のご提出
↓
正式な負荷運転実施のご依頼
↓
負荷試験の実施(2時間30分~3時間)
※注意点
非常用発電機の点検は
① 保全策点検
オイル・冷却水・フィルター等の状態確認・交換
② 内部視察点検
非常用発電機を分解し、中の様子を調べる
※費用は高額で、時間もかなりかかる
③負荷試験点検
摸擬負荷試験機を使用し、非常用発電機に強制的に負荷をかける
→非常用発電機の動作状況の確認
→エンジン内に付着したカーボンを燃焼させる
(※2時間程度で完了)
非常用発電機はディーゼルエンジンを使用していることが多く
①②の点検の際にも、動作確認のためにエンジンを作動させます。
ただ、動くかどうかの確認だけになるため
作動時に噴出した軽油がエンジン内に付着し固まります。
これを放っておくと、カーボンがへばりつき
いざという時にエンジンが作動しない事態が発生しかねません。
動作確認ができ、付着したカーボンを取り除くには
負荷試験点検が有効であるとされていています。
『アシストライン』では摸擬負荷試験機を使用した『負荷試験点検』を行っています。
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『アシストライン(寝屋川営業所)』では配送業務だけでなく
施設の発電機の点検などの施行業務も実施しております。
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