軽トラの荷台からはみ出して良い寸法は何mm?

大阪の軽貨物運送『アシストライン』編集部です。

物流にまつわる疑問やためになる情報を発信しています。


長尺物や建築資材等のサイズが大きい物(軽トラからはみ出す)の輸送について
どこまでが法律上許されるか気になったことはありませんか?

法律面の部分と実際に運転できるレベルについて解説していきます。
目次

積載物について

積載物とは荷台に乗せる物のことを言います。

以下の内容は道路交通法による道路通行車両の制限について抜粋した内容です。


道路交通法による制限外積載許可申請
積載物の重量、大きさ、積載の方法については以下のような制限が設けられており、
これを超えることとなるような積載をして車両を運転するには、
出発地を管轄する警察署長の許可が必要です。


(1)積載物の重量-自動車検査証に記載されている最大積載重量
(2)積載物の大きさ
  1)長さ……自動車の長さにその長さの1/10の長さを加えたもの
  2)幅……自動車の幅
  3)高さ…3.8メートルからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの
(3) 積載の方法
  1)自動車の車体の前後から自動車の長さの1/10の長さを超えてはみ出さないこと
  2)自動車の車体の左右からはみ出さないこと
(4)許可の手続
出発地を管轄する警察署に制限外積載許可申請書を提出して行います。
(5)許可の基準
貨物が分割できないものである場合に限り、車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認められる場合は積載物の重量、大きさ又は積載の方法を限って許可されます。許可には、条件が付されることがあります。許可の期間は、原則として一回の運搬行為の開始から終了までの期間になります。

警察に許可なく通行できるサイズ

※2022年5月13日に改正令が施行され積載物の大きさや積載方法の制限が緩和されました。

変更した部分は以下の内容です。このサイズを守れば警察に許可なく通行できるます。
きちんとサイズを守りましょう!


長さ 自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの

幅は 自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの

高さ 3.8メートル(軽四及び三輪自動車は2.5メートル)からその自動車の積載場所の
高さを減じた高さを超える場合

軽貨物車の大きさ

車体の荷室の大きさ

・荷室長 1940 mm
・荷室幅 1410 mm
・荷室高 1700 mm

車体の全体の大きさ

・全長 車両(車体)の最前端から最後端までの長さ。3395 mm
・全幅 車両(車体)の幅(ドアミラー等は含まれない。1475 mm
・全高 車両(車体)の地上からの高さ。1765 mm

荷台床面地上高 地上から荷台までの高さ650mm

軽貨物車のはみ出し可能な大きさ

≪上記のサイズから≫

■長さ……自動車の長さにその長さ(3395mm)の10分の2(679mm)の長さを加えたもの4074mmになります。
■幅……自動車の幅(1475mm)にその幅の10分の2(295mm)を加えた1770mmになります
■高さ…3.8メートル(3800mm)からその自動車の積載する場所の高さ(650mm)を減じたもの[3150mm]

以上が上記の車両サイズに対して積載可能なサイズです。
ユニットバス、システムキッチン、単管、木材、ボード、板、分電盤、エコキュートなど
サイズの大きい物の輸送は、大阪軽貨物運送 アシストラインにお任せ下さい。

配送時の画像

ドア枠の配送

電線ドラムの配送

電線ドラムが転がらないように、ラッシングで固定しています。

写真の手前のマットは電線ドラムを安全に荷卸しする為の専用マットになってます。

ユニットバスの配送

ユニットバスが重量物になるので、フォークリフトでパレットごと載せます。

荷卸しをする際は現場の職人さんと一緒に手卸しを行います。

建築資材の配送

こちらも重量物になる為、積込みはフォークリフトで載せています。

時間指定、緊急の配送はアシストラインにお気軽にお問合せください。

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